残業代・割増賃金計算機

労働基準法第37条に準拠。法定時間外(1.25倍)、月60時間超(1.50倍)、深夜・休日割増を瞬時に自動精算。

基礎月給(手当を含む基礎賃金)
320,000
円 / 月
目安:
1か月の平均所定労働時間(通常160時間)
時間
算出される基礎時給(基礎月給 ÷ 所定時間):2,000 円 / 時
月間残業時間の設定
30 時間
法定時間外労働時間(残業時間)30 時間
よくある設定:

※ シンプルモードでは60時間以下を1.25倍、60時間超を自動で1.50倍として試算します。深夜・休日割増を設定する場合は詳細モードをご利用ください。

固定残業代(みなし残業代)の有無と精算
計算結果
月間残業代(支給額)
¥75,000
手取り目安(社保・税金引去後): 約 58,500 円
年間換算(12か月)
¥900,000
残業代込み月総支給額
¥395,000
割増賃金内訳
法定時間外労働(60時間以下)
30h × 基礎時給 × 1.25x
75,000
労働基準法の法定割増率基準
  • 法定時間外労働(1日8h・週40h超): 25%以上割増 (1.25倍)
  • 月60時間超の時間外労働: 50%以上割増 (1.50倍) ※中小企業も完全義務化
  • 深夜労働(22時〜5時): 25%以上割増 (残業時は 1.50倍)
  • 法定休日労働(週1回の法定休日): 35%以上割増 (1.35倍)

残業代の計算に関するよくある質問(FAQ)

Q. 基礎時給の計算から除外される手当には何がありますか?

労働基準法施行規則第21条により、除外できる手当は①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当(家賃に応じた手当等)、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)に限定されています。役職手当や資格手当等は除外できず、基礎賃金に含める必要があります。

Q. 固定残業代(みなし残業制)でも超過分の請求は可能ですか?

はい、法律上当然に請求できます。固定残業代は「あらかじめ設定された時間分」の手当に過ぎず、実残業代が固定額を超えた場合、使用者は不足額を精算して差額を支払う義務があります。支払われない場合は労基法違反となります。

Q. 2023年4月の中小企業への「月60時間超50%割増」義務化とは?

従来、大企業にのみ義務付けられていた「月60時間を超える法定時間外労働に対する50%以上の割増賃金率」が、2023年4月1日より中小企業にも猶予措置が撤廃され完全適用されました。企業規模に関係なく60時間超は1.50倍となります。

月給・残業時間別 残業代早見表(月160時間目安)

月平均所定労働時間160時間の場合の基礎時給と、法定時間外(1.25倍)の残業代一覧です。

基礎月給推定基礎時給残業 20時間残業 30時間残業 45時間(36上限)残業 60時間
20 万円1,250 31,250 46,875 70,313 93,750
25 万円1,563 39,075 58,613 87,919 117,225
30 万円1,875 46,875 70,313 105,469 140,625
35 万円2,188 54,700 82,050 123,075 164,100
40 万円2,500 62,500 93,750 140,625 187,500
50 万円3,125 78,125 117,188 175,781 234,375
60 万円3,750 93,750 140,625 210,938 281,250
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